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法務部は21日、‘法務部次官からお知らせすることがある’というメッセージを通じて、「個人的なことで国民の皆様にご心配をおかけして大変申し訳ない」とし「タクシー運転手の方にも、改めて申し訳ないという気持ちをお伝えする」という李次官の考えを伝えた。
李次官は「私の事案は警察で検討をし、是非が明らかになると思う」とし「公職者になったので、今後はさらに慎重な行動を心がける」と明らかにした。
最近、李次官が弁護士だった先月7日、ソウル市ソチョ(瑞草)区のあるマンションの前で、酒に酔い車の中で寝ていたところ、自分を起こそうとするタクシー運転手の胸ぐらをつかんだ事実が明らかになり、論議を呼んだ。
ソウル市瑞草警察署は、タクシー運転手が李次官への処罰を望まないという意思を伝えてきたことを受け、先月12日、事件の捜査を終結処理した。「運転手暴行は加重処罰しなければならない」という特定犯罪加重処罰法(特加法)条項に対しては、事件当時は運転中でなく、適用対象ではないと判断し、刑法上の単純暴行として処理したという。
しかし、特加法第5条の10(運行中の自動車運転者に対する暴行などの加重処罰)には、自動車を運行中、運転者が旅客の乗車・下車などのために一時停車した場合を含むと明示されている。
タクシー運行の場合はエンジンをかけたままメーター機(料金計測器)をつけている状態なので、車両運行中と見るべきであり、このため特加法対象と見るべきではないかという指摘が出ている。
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