元慰安婦が日本政府を相手取り起こした訴訟のうち、判決が言い渡されるのは今回が初めて。
原告側は日本政府が植民地時代に自身らを強制連行して慰安婦にされたとして、1人当たり1億ウォン(約960万円)の慰謝料を求める民事調停を2013年8月に申し立てた。
しかし、日本政府が訴訟関連書類の送達を拒否し、調停は行われなかった。原告の要請により、2016年1月に正式裁判に移行。その後も日本政府は送達拒否し、裁判所は訴訟関連書類を受け取ったと見なす「公示送達」の手続きを踏んで2020年4月に初弁論が行われた。
日本政府は、出廷しないまま裁判所が他国を訴訟の当事者として裁判を行うことはできないとする国際法上の原則「主権免除」を主張し訴訟の却下を求めたが、原告側は「日本政府に賠償責任を負わせることは可能だ」と主張している。
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