カン・ソンフン(元Sechs Kies) の最新ニュースまとめ
ソウル北部地方裁判所は先月28日、ウリエンターテインメントがカン・ソンフン側を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の判決公判を開いた。裁判所は公判でカン・ソンフン側の勝訴判決を下し、ウリエンターテインメントはカン・ソンフンに8000万ウォン(約750万円)及びこれに対する遅延損害金を支払うよう言い渡した。
同日、裁判所は契約関係について言及し「公演中止の原因は台湾側原告の帰責事由により、中止されたとみるのが妥当だ」とし、「カン・ソンフンとYGエンターテインメントは専属契約締結時、YGエンターテインメントが行う芸能活動と衝突しない範囲内で、個人活動を直接進めることができた。台湾労働部が補完するよう要求した文書は、雇用主会社のウリエンターテインメントとカン・ソンフン、またはこの事件の公演関連所属会社フォーエバー2228との間で作成されたカン・ソンフンの公演参加意思を確認できる文書を意味すると見るのが妥当なだけに、何の関連もなかったYGエンターテインメントの専属契約書、個人活動同意書は台湾労働部が補完を要求した文書に該当するとは考えにくい」と判断した。
これと共に「カン・ソンフン側に誤った書類を要求しただけで、適切な措置ができなかった」とし、「この事件の公演中止に対する帰責事由が、カン・ソンフン側にあると認めるのは難しい」と一審判決を下した。
カン・ソンフン側の法律代理人である法務法人チョンソルのイ・スジン弁護士は「ファンミーティング主催者である台湾側が、ビザ申請者になれなかった第3の会社に公演ビザの発給業務を代行させるなど、ビザ申請業務をきちんと行わなかったため公演が行われなかったことは明白であり、相手側に中止に対する過ちがあると確信したため、勝訴することができた」と付け加えた。
すでにウリエンターテインメントは、文化体育観光部長官に大衆文化芸術企画業者登録をせず、歌手カン・ソンフン側と台湾ファンミーティング公演契約を交わして、大衆文化芸術産業発展法違反で刑事処罰を受けており、ファンミーティングを斡旋した事業家チ氏は、カン・ソンフンに対する名誉毀損容疑で、罰金300万ウォン(約28万円)の略式命令を受けている。
一方、カン・ソンフンはSNSとYouTubeライブを通じて、活動を続けている。
Copyrights(C) OSEN wowkorea.jp 2