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25日、疾病管理庁によると予防接種被害国家補償制度は、疾病管理庁が感染症予防法71条に基づき、予防接種後、不可避に発生する異常反応に対して、国が補償金を支給する制度だ。
同制度は、他の感染症ワクチンの予防接種時にも適用されるが、特に今年は新型コロナウイルスワクチンの臨時無料接種を考慮し、補償申請基準を従来の本人負担金30万ウォン以上から全額へと拡大する。
新型コロナウイルス予防接種によって異常反応が発生した人なら誰でも被害補償を受けることができるという話だ。住所地の管轄保健所で接種を受けた者又は保護者は、補償の申請具備書類を備えて当該保健所に補償の申請をすることができる。
補償の申請があった場合、120日以内に予防接種被害補償専門委員会の審議を経て補償を決定する。この時、委員会は障害や死亡の原因が予防接種によるものなのか因果関係を判断する。
因果性が確認された場合に限り、診療費と本人負担金、看病費、障害一時補償金、死亡一時補償金、葬祭費を支給する。死亡一時補償金は死亡日から5年以内に申請可能で、月最低賃金額の240か月を算定して最大4億3739万5200ウォンが支給される。
障害一時補償金も重症の場合、死亡補償金の100%である最大4億3739万5200ウォンが支給される。軽症障害一時補償金は、死亡補償金の最大55%を補償する。この他、定額介護費は月5万ウォン、葬祭費は30万ウォンだ。
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