チャン議員はこの日、日本植民地時代下において韓国の国民が日本国・日本国民または朝鮮総督府に対して持っていた財産権のうち、“韓国と日本国間の財産および請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定”、“対日民間請求権申告に関する法律”および“対日民間請求権補償に関する法律”による補償から除外された財産被害を補償するようにする“日本植民地時代下における民間財産請求権補償に関する法律案”の発議を準備していると伝えた。
現行法上 韓国政府は、1965年 日本と“大韓民国と日本国間の財産および請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定”を締結したことにより、日本から経済援助などの補償を受けるかわりに、今後 対日民間請求権に関するどんな責任も問わないことに合意した。その後 韓国政府が一部の財産請求権の補償措置を実施したが、制度不足や広報不足などにより補償申請ができなかった事例が多く、過去の補償がきちんとなされていないという指摘を受けている。
チャン議員は「日本植民地時代下における朝鮮総督府の簡易保険は、1945年の終戦当時 全体の人口の50%に達する人々が強制的に加入していたが、その後 韓国政府による補償対象から除外された」とし「日本植民地時代当時における個人の財産権の被害に対して、補償を受けることができるよう、法案を発議する」と予告した。
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