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外交部当局者はこの日、記者らに対し「今回の判決について、詳細な内容を把握中」とし「具体的な言及は自制したい」と述べた。
ただ、同当局者は「元慰安婦問題は、世界で類を見ない戦時の女性人権蹂躙であり、普遍的人権侵害」とし「韓国政府は被害者中心主義の原則に基づいて元慰安婦の名誉と尊厳を回復するために、できる限りの努力を尽くす」と強調した。
また、日本政府に対し「1993年の河野談話、2015年の日韓慰安婦の合意など、自ら表明した責任痛感と謝罪、反省の精神に合致する動きを示すことを求める」とも述べた。
これに先立ち、ソウル中央地方裁判所民事合意15部この日午前、イ・ヨンスさんをはじめとする元慰安婦と遺族ら20人が日本政府を相手に提起した損害賠償訴訟を却下した。
これは今年1月に同裁判所民事合意34部元慰安婦ら12人が提起した1次訴訟で、日本政府に「1人当たり1億ウォン(約970万円)ずつ支給せよ」と原告勝訴判決したのと正反対の結果となった。
1次訴訟の判決を担当した裁判所は、日本政府の反人道的犯罪、すなわち慰安婦強制連行とそれに伴う被害に対して「国家免除(主権免除)を適用するのは難しい」と判断したが、今回の2次訴訟の判決を担当した裁判所は「国家免除が認められる」と判断した。
また、1次訴訟裁判所は「1965年日韓請求権協定と2015年の日韓慰安婦の合意が元慰安婦個人に対する賠償を包括していなかった」と判断したが、2次訴訟裁判所は「2015年の慰安婦の合意に日本政府レベルの被害者権利救済の特性がある」と判示した。
ソウル中央地裁で行われた今年1月の元慰安婦賠償判決当時、日本政府は「日韓請求権協定と慰安婦の合意などを破った国際法違反に該当する」と反発した。しかし、韓国政府は「司法の判断を尊重する」という立場をとってきた。
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