米国・バージニア州は先月、「家内労働者の権利の章典」(domestic worker bill of right)を通過させた。これにより米国でこの権利章典を施行する州はカリフォルニア州とバージニア州など10州に増えた。
米国の訪問労働者は急増しているが、労働者らは顧客からの暴力などに苦しんでいる。2015年の調査によると、米・オレゴン州の在宅療養女性労働者のうち61.3%は過去1年間に暴力を経験したと答えた。特にセクハラや性暴力に遭ったと答えた人は27.6%、12.8%に達した。
こうした状況で米国の各州政府は訪問労働者の法的制度的保護のため「家内労働者の権利の章典」を準備した。これは家庭訪問労働者に一般職場労働者が享受する権利と保護を与える内容を盛り込んでいる。特に、セクハラ予防および被害者支援、全国の家内労働者ホットラインの構築、権利行使に伴う報復予防など、一般的な被害を防ぐことに重点を置いている。
日本も同様だ。2018年に日本では訪問看護および訪問療養保護労働者らに対する暴力・性暴力の問題が発生した。当時、訪問看護士協会が実施したアンケート調査によると、身体的暴力が28.8%、性暴力が31.7%に達するものと確認された。
日本では「労働者いじめ」に対する対策が持続的に推進されてきたが、訪問労働者らの問題が発生するまでは、政策は主に「職場内」の問題に焦点が合わせられた傾向があった。しかし次第にこの問題が大きくなってきたことで、昨年1月に職場内いじめ問題の主体を取引先および顧客に拡大した、いわば「パワハラ指針」が告示された。これを通じ事業主らは所属労働者が顧客から不当な行為をされた場合に、これを保護すべき義務を負うことになった。
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