11日、法曹界によると三菱重工業側は特許権の差し押さえ命令の抗告を棄却した大田地裁に前日(10日)「再抗告」を行ったという。
今年2月、裁判所は「同事件に関する執行債権は韓日請求権協定の対象にならないという大法院(日本の最高裁判所に相当)の判決がある」とし「韓日請求権協定に伴う仲裁委員会仲裁手続きが行われないなど(強制執行)障害事由があるという三菱重工業の主張に理由はない」と明らかにしている。棄却決定正本は公示送達され、去る6日0時に効力が発生した。
今回の「再抗告」は大法院(最高裁)が受け持つことになる。
元徴用工と遺族は2012年10月、光州地裁に三菱重工業を相手取って損害賠償訴訟を起こし、2018年11月、「被告は原告に1人当たり1億~1億5000万ウォンの慰謝料を支払うように」という最高裁の確定判決を受けた。
その後、元徴用工らは慰謝料の支払いを見合わせている三菱重工業を相手に、2019年3月22日、大田地裁を通じて、韓国内の商標権2件と特許権6件を差し押さえる手続きを踏んだのに続き、売却命令も申請した。
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