8日に大統領府ホームページの国民請願掲示板に掲載された「反国家、反民族的判決を下したキム・ヤンホ裁判官の弾劾を要求します」という請願文では、「キム・ヤンホ部長裁判官が非常に衝撃的な判決を下した。果たしてこの人が大韓民国の国民に間違いないのか疑問を持つほど反国家的、反歴史的な内容でつづられている」と批判。
続けて「韓日協定時に否認されたことは“国家対国家の賠償権”であり、個人が日本政府、日本企業を相手に請求する“個人請求権”は否認されていない」と、“賠償”と“補償”の違いを指摘した。
ソウル中央地裁はその日、元徴用工と遺族ら80人が日本企業16社を相手に求めた損害賠償訴訟を却下した。
裁判部は判決文で「大韓民国の国民が日本や日本国民に対して保有した個人請求権は、韓日請求権協定により消滅や放棄されたと言えないが、訴訟でこれを行使することは制限される。韓日請求権協定やそれに関する了解文書などの文言、協定締結の経緯や締結当時に推断される当事者の意思、請求権協定締結による後続措置などを考慮してみると、被害者の損害賠償請求権は、請求権協定の適用対象に含まれている」と明らかにした。
日韓請求権協定が日韓国民の相手の国家とその国民に対する請求権まで適用されることにより、韓国国民が訴訟を起こして権利を行使することは制限されるというのが裁判部の判断なのだ。
特に裁判部が判決文に強制執行がなされた場合、日本との関係が壊れるだけでなく、「韓米同盟によってわれわれの安保と直結しているアメリカとの関係まで壊れる可能性がある」と判事ことに対して、国民請願の掲載者は「自身の判決が個人の政治的動機によるものであることまで明らかにした。三権分立違反であり、良心による裁判権の独立を規定した憲法にも背くものである」と批判した。
続けて「自らを売国奴に政治裁判官と規定した裁判官を座視するならば、非選出権力による売国的軽挙妄動が幅をきかすことになる。国憲遵守と司法部の精神を正し、民族的良心の回復のためにも該当の裁判官を直ちに弾劾措置するべきだ」と強調した。
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