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全ての食堂の最小注文金額は7900ウォン(約780円)。食堂の名前は全て違ったが、販売中のメニューは大部分が同じだった。キムチチゲや麦ごはんなど韓国家庭料理を専門に販売している場所だった。
これを見たネットユーザーは怒った。名前が違うだけで、数十個の食堂を全て一つの業者が運営する場所だからだ。このような運営方式は不法ではないが、消費者の選択権を制限するのではという指摘が出ている。
実際にデリバリーアプリで該当地域に住所を設定した後、騒動になった食堂たちを検索してみた。全ての事業者情報に登録された「代表者名」が同じであると確認した。事業者住所も全て同じだった。
この食堂たちの「商号名(ブランド名)」は、アプリに登録された食堂名ではなく、”A社N号店”などと表記されていた。2号店から34号店、74号店など多様だった。しかし各食堂の事業者番号は全て違った。結局すべて食堂が個別の事業者として登録されていた。
A社の代表であるイ氏は、「現在共有厨房を通じ90個の売り場を運営しているのは事実」とし、「全ての食堂のメニューが100%同じではない」と釈明した。
A社と同じ形態の運営方式は、法的には問題ない。
ヨクサム税務署の関係者は、「法人や個人でも事業者一人ができる事業者登録の個数に制限はない」と説明した。
実際に家賃負担を減らすなどの長所がある「shop in shop」形態の事業方式が、自営業者たちの中で人気を得ている。「shop in shop」は言葉通り、”売り場内の売り場”という意味だ。一つの売り場で一つの品目だけでなくいくつかの品目を扱うことができる。
創業者と自営業者が経営関連の情報をやり取りするポータルサイト「苦しいから社長だ」には、今年だけでも約640件の「shop in shop」関連の掲示がある。
しかし、税務当局でも関係者は登録された業態が80個にも及ぶのはとても特殊だと疑問を表した。関係者は、「現在、表面上違法行為とは推定できない」とし、「共有厨房の形態で運営すしている可能性が大きいが、全ての食堂のメニューが同じ点は怪しい」と伝えた。
消費者たちは一つの会社が同じメニューを販売するいくつもの食堂を運営しているのは、消費者の選択の権利を制限するという指摘をしている。デリバリーアプリなどで検索をしても同じ会社が運営する食堂ばかりが並ぶからだ。
ひとつの業態が一つのメニューを同じ価格にする場合に発生する「価格談合」に対する憂慮も懸念される。
仁荷大のイ・ウニ消費者学科教授は、「消費者の権利の中では”選択の権利”と”知る権利”がある。」A社の運営方式は、消費者の選択の権利を侵害する可能性が高いというのが、イ教授の主張だ。
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