在外投票に参加できる有権者は、韓国国籍を持つ人のうち、海外の永住権者など韓国内に住民登録がない有権者と住民登録が抹消された有権者である「在外選挙人」と、韓国に住民登録がある海外滞在の有権者「国外不在者」に分けられる。国外不在者の届け出は21年10月10日から22年1月8日まで。
在外選挙人は、直前の国会議員選挙(総選挙)または前回大統領選挙で在外選挙人名簿に登録されていれば改めて登録する必要がない。だが、在外投票に2回連続で不参加だった場合は名簿から削除されるため、登録が必要となる。
選挙管理委は22年2月7日までに在外選挙人名簿などを確定する予定。
今年9月10日には在外選挙管理委員会を設置し、本格的な在外選挙管理体制に入る。
20年4月の総選挙では、176の在外投票所のうち55カ国の91公館が新型コロナウイルスの影響で投票を取りやめた。このため在外有権者の半数が投票に参加できなかった。
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