左から南在俊被告、李炳浩被告、李丙ギ被告(資料写真)=(聯合ニュースTV)
左から南在俊被告、李炳浩被告、李丙ギ被告(資料写真)=(聯合ニュースTV)
【ソウル聯合ニュース】韓国大法院(最高裁)は8日、朴槿恵(パク・クネ)前政権時に情報機関・国家情報院(国情院)の特殊活動費を裏金として青瓦台(大統領府)に上納したとして、特定犯罪加重処罰法違反の罪(国庫損失)などに問われた国情院の元院長3人に対する差し戻し上告審で、南在俊(ナム・ジェジュン)被告に懲役1年6カ月、李丙ギ(イ・ビョンギ)被告=元駐日大使=に懲役3年、李炳浩(イ・ビョンホ)被告に懲役3年6カ月を言い渡した高裁判決を確定した。 3被告は国情院長に在任中、院長に割り当てられた特殊活動費のうち計35億ウォン(約3億4000万円)を当時の朴槿恵大統領に提供したなどとして起訴された。
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