特に問題となっているのは、「マンション特別供給恩恵」である。オリンピックメダリストは、マンションを特別供給してもらえる恩恵制度が以前からあるが、最近、韓国の住宅価格が高騰し、非常に特別な恩恵となってしまった。
住宅供給に関する規則によると、マンションを供給する事業主体は国民住宅の10%の範囲でマンション特別供給量を定めることができる。この際、特別供給を受ける主体は一回に限って認められ、1世代1住宅に限定される。関連法では、特別供給対象を27号にわたって具体的に定めている。
その中の23号に、オリンピック大会・国際技能オリンピック大会・世界選手権大会において、3位以上の成績で入賞した優秀選手などが含まれている。
この際、選手が直接、特別供給を申請するのではなく、選手が所属する連盟や協会を通じて特別供給の意思を明らかにすれば、該当連盟や協会が特別供給対象者として推薦する。通常、優秀選手などに供給する特別供給量だけを推薦するため、希望する選手のほとんどが特別供給を受けることができる。
このような点をすべて考慮すると、事実上、特別供給を受けられる優秀な選手などは、一団地あたり数人程度に過ぎない。
最近のように、マイホーム購入が難しい時期には、オリンピックメダリストに対しマンションを安価で特別供給することが、過度な恩恵として映りかねない。
しかし、特別供給を受けられる選手の数が非常に少なく、スポーツ産業が発達していない状態で、優れた選手たちが経済的に利益を生み出す手段も多くないため、スポーツ業界から離脱する場合、また別の損失になりかねない。
これらの点を考慮して、オリンピックメダリストに対する特別供給恩恵の廃止は慎重でなければならず、もしこれを廃止しようとする場合、正当化する事由を釈明しなければならない。
また、スポーツ産業を活性化させる方案などを具体的に設け。優秀選手などを継続してスポーツ業界に誘引できる対策も講じる必要がある。
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