「選挙の目前に災難支援金を支給しても “金権選挙”とみることはできない」という韓国最高裁の判断が明らかとなった(画像提供:wowkorea)
「選挙の目前に災難支援金を支給しても “金権選挙”とみることはできない」という韓国最高裁の判断が明らかとなった(画像提供:wowkorea)
「選挙が目前となる中 災難支援金を支給しても “金権選挙”とみることはできない」という韓国大法院(最高裁)の判断が明らかとなった。

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大法院はきょう(19日)、韓国野党第一党“国民の力”所属のチャン・ドンヒョク前テジョン(大田)市 党市議会委員長など2人が大田市ユソン(儒城)区の選挙管理委員会を相手取って起こした選挙無効訴訟で、原告敗訴の判決を下した。

裁判部は「選挙の無効を主張するのなら、選挙管理の主体もしくは候補者などが現行法を違反した事実がなければならない」とみて「新型コロナウイルス感染症 災難支援金の支給は、公職選挙法の寄付行為に該当しない」という結論を下した。また「第三者による選挙過正常違反行為は存在しておらず、選挙に関する規定に違反した事実がないことから、選挙の結果に影響を与えたのかに関して さらに調べる必要はない」と付け加えた。

チャン前委員長など2人は、昨年4月に実施された第21代国会議員選挙で 未来統合党(“国民の力”の前身)推薦の候補者として出馬した。しかし 2人とも与党“共に民主党”の候補者に敗北し、選挙直前に支給された新型コロナ災難支援金を問題視し「金権政治だ」と主張し訴訟を起こした。

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