10日、聯合ニュースによると、チュンチョン(春川)地裁刑事2部は、建造物侵入と脅迫容疑で起訴されたA被告(58)に対し、1審と同じ懲役4か月、執行猶予1年を言い渡し、ボランティア80時間を命じたという。
A被告はカンウォンド(江原道)のある警察署幹部として勤務していた昨年7月20日の午後8時45分頃、酒に酔った状態で歩いていたが、その後20代の女性Bさんの後をつけた。
自身を避け、ワンルームに入っていくBさんの後について行って罵声を浴びせ、足を踏み鳴らし、建物の3階まで上がり「どこへ行ったんだ」と再び罵声を浴びせ、建物の管理人が住む家のドアを何度も蹴飛ばすなどしていた。
1審を担当した春川地裁ヨンウォル(寧越)支院は「夜中に一面識もない若い女性の後について行って、罵声と共に脅迫する言動をするなど、犯行経緯や前後の状況などを見ると、その犯情は極めて重い」と指摘した。
続いて「被害者は極度の恐怖心を感じたようで、被告人は被害者から許されなかった点を考慮すると懲役刑の宣告は避けられない」とし、執行猶予付き懲役刑を宣告した。
A被告は‘刑が重い’として控訴したが、控訴審も「原審判決後、量刑条件になる事項と量刑基準に有利な事情変更は見られない」として控訴を棄却した。
警察公務員法上、資格停止以上の刑を受けると当然退職事由に該当し、職業を失うことになる。
なお、2審判決も不服としたA被告は上告した。
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