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クォン・ミナは去る6日、ソウル・ヨンサンク(龍山区)のあるホテルの客室内で喫煙する写真をSNSに掲載して物議を醸した。彼女は喫煙写真を認めて謝罪している。
これに関して龍山区の保健所は法的根拠を突き詰めてみた結果、これに対する過料を科せる根拠がないという結論を下した。ホテルは禁煙区域だが、客室での喫煙は過料の対象ではないからだ。
保健所は「観光振興法によると、観光宿泊施設は施設全体が禁煙区域に当たるが、客室は禁煙区域に該当せず、過料の賦課など法的措置が難しい」と説明した。
ホテルのロビーやエレベーター、廊下などの共用スペースで喫煙していれば、喫煙した人に対して、国民健康増進法に基づいて10万ウォン(約1万円)以下の過料が科せられるが、客室は例外となっている。
ただし、過料賦課の対象ではなくても、損害賠償の対象には該当する。このため、ホテル側はクォン・ミナに対して30万ウォン(約3万円)の損害賠償金を請求したという。
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