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14日法曹界によると、テジョン(大田)地方裁判所は児童虐待、業務遂行妨害、公務執行妨害などの容疑で起訴されたA被告(29・女)に1審と同様の懲役1年6か月を宣告した。
A被告は携帯電話のロック機能解除を拒否する前夫(28)に圧迫を加えるため、ことし2月1日から6日まで大田・ユソン(儒城)区にある前夫の会社前に自身の娘(5)を立たせた容疑を持たれている。
娘は短いときで約1時間、長ければ約13時間立っていたと調査された。当時、室外の平均気温は零下1.4~7.3度だった。
こうした虐待事実の報告を受けた児童保護専門機関の職員がA被告と娘を分離させようとすると、A被告は職員に暴行し業務遂行を妨害したと伝えられた。
A被告は、警察の児童虐待容疑の調査を避けるため大田地域を離れ、5月12日にプサン(釜山)で逮捕された。警察書の護送過程で警察官につばを吐き、安全のため護送車両の中央に座るように言われると、手錠を付けたまま警察官の胸ぐらをつかむなど、職務執行を妨害した容疑も持たれている。
警察の調査で、A被告は今回の事件の前にも、2018年4月12日に児童虐待の容疑で懲役10か月、執行猶予2年の刑を宣告されていたことがわかった。
1審裁判部は7月8日に開かれた宣告公判で、A被告に懲役1年6か月とともに40時間の児童虐待治療プログラムの履修、児童関連機関への就業制限3年を命令した。
当時、裁判部は「A被告が犯行を自白し反省する態度を示しているが、同種の犯行で処罰された前歴があったにもかかわらず犯行を行った」と量刑の理由を説明した。
しかしA被告はこれに反発して控訴し、控訴審の裁判部は「各犯行の経緯および手法など罪質が決して軽くなく、児童保護専門機関の職員を除く被害者らから許しを得られていない。A被告が強調する事情などは、すでに1審で十分に考慮されたものとみられる」とし、原審を維持する判決を下した。
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