借名による不動産投機も犯罪収益の還収が可能に=韓国(画像提供:wowkorea)
借名による不動産投機も犯罪収益の還収が可能に=韓国(画像提供:wowkorea)
韓国では、名義を借りて不動産に投機した場合でも犯罪収益の還収が可能になった。

 韓国の国会法制司法委員会(法司委)は8日午後の全体会議で、こうした内容の「犯罪収益隠匿(いんとく)の規制および処罰に関する法律改正案」を議決した。改正案では、懲役3年以上の犯罪については、すべて犯罪収益の還収を認めた。

 今回の改正は、今年早々不動産市場を悪化させた「韓国土地住宅公社(LH)事件」当時、現行法上ではLH職員の投機収益が還収しにくいという弱点を補うため、与党「共に民主党」が推進したものだ。

 ただし、現在捜査・裁判中の事案にも適用できるようにする規定は、違憲の疑いなどで外された。これを受け、LH事件には適用が難しくなった。

 法司委はこの他にも新型コロナの影響で廃業した商店街の賃貸者に、契約解除権を与える内容の「商店街建物賃貸借保護法改正案」を議決した。改正案では、賃借人が3か月以上の集合制限などの影響で廃業を届け出た場合、賃貸借契約を解除できるようにした。

 判事任用の資格条件を段階的に「法曹経歴10年」まで高めるために、その時期を2026年から2029年に3年間猶予する「裁判所組織法改正案」も、法制司法委員会で成立した。

 検事と裁判官のセクハラによる懲戒時効を現行の3年から10年に延長した「検事懲戒法および裁判官懲戒法改正案」もそれぞれ成立した。
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