「日本が私たちと協議して必要性が認められれば入国を許可する」
2015年10月、ファン・ギョアン首相(当時)が国会の対政府質疑で明らかにした内容だ。“基本的にはダメだ”としたが、「やむを得ない場合、韓国の立場上、同意すれば(自衛隊の入国が)可能だ」という発言は大きな議論になった。
最近、日本が北朝鮮のミサイル発射に対応して敵基地攻撃能力の保有を本格的に推進する方針を明らかにし、日本の防衛政策の大転換を予告した。このような流れは安倍晋三内閣の時から推進されてきたものだが、最近の国際情勢の変化と相まってさらに加速している。
日米首脳会談で日本の敵基地攻撃能力の保有に関する議論が行われ、米国が日本の防衛力強化推進の次元で歓迎の意思を明らかにしたことは、北朝鮮の軍事的緊張を高めたことを契機に事実上の“専守防衛”の原則を放棄しようとする日本と、同盟を通じ中国けん制を目標とする米国の利害関係が合致した結果だ。
過去に日本と“悪縁”を結んだことのある韓国としてはデリケートな問題であるほかない。それと同時に、日本と韓国は米国と軍事同盟を結んでいる。日韓両国は同盟国ではないが、米国を媒体として北朝鮮に対する対応については三国協力をすでに約束している。北朝鮮の挑発の強度が高まれば高まるほど、日米韓軍事協力の強度が高まらざるを得ない理由だ。
想像もしたくないことだが、朝鮮半島の有事の際にはどうだろうか。韓国外交安保研究所日本研究センターのユン・ソクチョン研究教授は先月19日、このような仮定に基づいて、日米同盟の枠組みで日本がどのような役割を果たすのかについて分析した。これによると、冷戦当時の日本の役割は在日米軍に対する基地提供にとどまっていたが、脱冷戦後には自衛隊が後方地域への支援、集団的自衛権を行使するようになったことで地域同盟化された。
このような日米同盟は中国の浮上や北朝鮮の核兵器開発など、時間の経過によって法制化されていった。特に2012年12月の第2次安倍内閣の発足後にこうした流れはさらに加速化したが、2014年7月には閣議決定を発表して後方地域の支援の地理的範囲を拡大し、武力行使のための新たな3つの要件を提示して集団的自衛権を行使するという立場を明らかにした。
2015年4月に日米防衛協力指針が改正され、朝鮮半島有事と関連した部分は2015年9月に「重要影響事態法」(正式名:重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律)と「事態対処法」(正式名:武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律)として整備された。
状況別に各法が適用される段階を調べてみると、米軍が特定地域の紛争に介入したが、まだ日本本土に対する武力攻撃が発生していない段階である場合、日本政府は重要影響事態なのか存立危機事態なのかを判断しなければならない。
もし重要影響事態と判断すれば、“現在、戦闘行為が展開されていない現場”ではないところで補給、輸送、修理・整備、医療などの対米支援を自衛隊が行うことになる。
問題は日本本土に対する武力攻撃が発生しなくても米軍が敵対国の攻撃を受けることになり、その状況が日本の安保に脅威を与える状況になった場合だ。日本政府が存立危機事態になったと判断されれば、日本は集団的自衛権を発動することになる。この時から、米国の同盟国として日本が朝鮮半島の状況に直接介入することになるのだ。
もちろん、この時も自衛軍が朝鮮半島に進入するかどうかについて、韓国政府の許可が必要だというのが基本的な常識だ。ただ、北朝鮮の脅威が大きくなるほど、この部分に対する日韓間の意見の相違は大きくならざるを得ない。
ユン教授は「自衛隊が重要影響事態法の地理的範囲を拡大して集団的自衛権を行使できるようになり、朝鮮半島有事の際に韓国の領域に進入する可能性が高くなった」とし、「北朝鮮地域に自衛隊が進入する可能性も日韓間の論争になり得る」と指摘した。
また、「こうした問題は朝鮮半島の有事という戦時状況を仮定して論議されることだが、これにきちんと対処できるかどうかは日米韓が北朝鮮をめぐってコミュニケーションを取り、どれだけの信頼を蓄積したかにかかっている」と付け加えた。
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