日本の共同通信などによると16日、三菱重工業はテジョン(大田)地裁が1月に三菱重工業の元徴用工であるヤン・グムドク氏、キム・ソンジュ氏に対する商標権と特許権の特別現金化(売却)命令即時抗告を相次いで棄却すると、前日に最高裁に再抗告した。
これに先立ち、昨年9月27日、大田地裁は差し押さえされた三菱重工業の5億ウォン(約5,140万円)相当の債券を売却することを決定していた。
具体的な売却対象は、商標権2件(ヤン・グムドク氏の債権)と特許権2件(キム・ソンジュ氏の債権)だ。売却を通じて確保できる金額は、利子と遅延損害金を含めて1人当たり2億970万ウォン(約2,160万円)相当だ。
一方、日本の植民地時代の「元徴用工」と関連して、韓国で裁判所が日本企業の資産売却命令を下したのは、この判決が初めてだった。
三菱重工業の再抗告が最高裁でも棄却されると、売却のための手続きが行われる。ただし、再抗告に基づいて、裁判の進行中は商標権と特許権を売却することができないため、実際の売却までは時間がかかる見通しだ。
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