一審判決では外交部が公開を拒否した面会記録5件のうち4件を公開するよう命じていた。
弁護士会は20年6月、尹氏が慰安婦合意の内容を事前に知っていたのか、尹氏の意見が合意に反映されたのかについて知る権利が国民にはあるとして外交部に面会記録の公開を請求。同部が非公開決定を下すと、弁護士会は提訴した。一審でソウル行政裁判所は外交的に敏感な内容が含まれていないため非公開の理由に該当せず、公開による公益がある一方、損なわれる国益は明確ではないと判断。具体的な外交協議内容など敏感な事項は除外して公開するよう命じた。
外交部は公開を命じられた記録に情報公開法上の非公開情報が含まれているとして控訴していた。
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