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8日、ソウル中央地裁はパクさんがA法務法人を相手に提起した損害賠償請求訴訟で法務法人が3000万ウォンを賠償しなければならないとし、一審と同様に原告一部勝訴の判決を下した。
A法務法人は2019年に性犯罪事件を専門に弁護するインターネットサイトを広告しながら、ホームページのバナー広告にパクさんの写真を無断で使用した。
パクさんの写真が「身元公開」「成功事例100選」などの文句と共に露出する方式だった。
この広告の露出数は2019年9月29日~10月16日まで148万1787回に達すると集計された。
これに先立ち一審は法務法人がパクさんの肖像権と名誉権を不当に侵害したと判断した。
特に裁判部は「通常、ある芸能人の写真が性犯罪関連の法律サービスに関する広告に使用される場合、一般大衆はその芸能人が性犯罪にかかわった前歴があると受け入れる可能性が非常に高い」と指摘した。
盗用された写真は有名音源サイトにパクさんのプロフィール写真として掲載されていたもので、裁判部は一般大衆が該当写真を調べる可能性が非常に大きいとも説明した。
一審はパクさんの財産的損害額を2000万ウォンと算定し、慰謝料は1000万ウォンと定めた。
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