イ・ジェヨン の最新ニュースまとめ
赦免・恩赦制度は日本にもあるが、韓国に比べれば実施回数ははるかに少ない。裁判で下された刑罰を消滅・軽減させたり、有罪によって停止となった公民権などの資格を回復させたりする制度。日本では奈良時代に始まったとされ、最近では2019年、天皇陛下の即位の礼にあたり、恩赦が実施された。1993年の皇太子(現・天皇陛下)ご成婚の時以来、26年ぶりのことだった。
対して韓国では、1948年の建国以来、「大統領就任日」(2月)や独立運動記念日(3月1日)、光復節(8月15日)といった慶祝日などに合わせてたびたび赦免が実施されてきた。昨年末には、パク・クネ(朴槿恵)元大統領が新年の特別赦免(恩赦)の対象となり、朴氏は昨年12月31日に釈放された。
李在鎔氏は朴元大統領への贈賄罪などで懲役2年6月の実刑判決を受けて服役。昨年8月に仮釈放された。刑期は先月に満了したが、現在も法律で一定期間、就業が制限されていた。今回の恩赦を受けて自由な経済活動ができるようになる。
李氏は12日、コメントを発表し「新しく出発できる機会をくださったことに、心から感謝申し上げる。これまで私の至らなさにより多くの方々にご心配をおかけし申し訳ないともお伝えする」とした上で、「持続的な投資と若者雇用の創出により経済に助力することで、国民の皆様の期待と政府の配慮に恩返ししていく」と決意を示した。
今後、注目されるのは李在鎔氏の父親のイ・ゴンヒ(李健熙)氏の死後、空席となっている会長職に李在鎔氏が就任するかということだ。韓国紙の中央日報は「李副会長が『会長』に就任するのは時間の問題で、既成事実とみる雰囲気が広がっている」と伝えた。同紙は現在、韓国の財閥5大グループのうち、公正取引委員会が指定する総帥が「副会長」の肩書を持つのはサムスンだけだと指摘。「肩書が必ずしも重要というわけではないが、『責任経営』の観点から来年3月の株主総会で李氏が会長に就任する可能性がある」と予測した。
自由の身となったとなった李氏の手腕が、今後、いよいよ本格的に試されることになりそうだが、財界の関係者は中央日報の取材に「李副会長は既にグループのビジョンと未来の方向性について、多くの学習と経験から自分なりのフレームを持っていると聞いている。独自の経営を具体化しながら、今後より多くのビジョンを提示するとみている」と語った。
李氏のほか、韓国のロッテグループの重光昭夫会長らも恩赦の対象になった。今回、経済関係者が恩赦の対象となったことから、大韓商工会議所もコメントを発表。「光復節の特別赦免(恩赦)を通して、主要企業人の赦免・復権が行われることを歓迎する」とした上で「今回赦免される方々が経済危機を打開し、国家が未来繁栄を遂げるために、企業人としての役割と責任を果たしてくれるだろう」と期待を示した。
一方、恩赦が有力視されていた李元大統領ら政治家は対象に含まれなかった。李元大統領はサムスンなどから巨額の賄賂を受け、会社の資金を横領した罪などで懲役17年、罰金130億ウォン(約13億円)を言い渡され服役したが、健康上の理由から今年6月、刑執行停止を受け、一時的に釈放されている。
政府は「国を挙げての経済危機の克服が切実に求められる状況を勘案し、積極的な技術投資と雇用創出で国の成長エンジンを主導する主要経済人を厳選し、赦免の対象に含めた」と説明した。李元大統領ら政治家は「国民生活と経済回復に重点を置く」との恩赦の原則に基づき、対象から除外されたものと解釈される。
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