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同委員会は26日、第13回全員委員会を開催。「触法少年の年齢調整は少年犯罪の予防に実効的でなく、国際人権および国連児童権利協約の観点で望ましくない」という趣旨の意見を議決した。この意見は国会議長と法相にも伝えることにした。
触法少年とは、罰せられることはないものの法に触れることをした満10~14歳の少年を意味する。14歳未満は犯罪を犯しても、社会奉仕・少年院送致などの保護処分を受け、刑事処罰されない。
同委員会の児童青少年人権課は意見書で「触法少年の年齢基準を下げれば、むしろ児童が犯罪に触れたり、少年犯に対する社会の否定的な烙印と差別を拡大したりする恐れがある」と指摘した。
同委員会は過去とは異なり、児童の情緒や身体の成長が速くなっているという主張には、「児童の相互分別および行動統制能力が高まったという点を立証する客観的な資料はない」と反論した。
ただ、満14歳未満の児童による凶悪犯罪が増加し、凶暴化する様相があるのも事実だ。しかし、少年犯罪予防のためには児童司法制度の理念と趣旨を考慮して、厳罰よりは矯正・教化が先行されなければならないというのが、同委員会の主張だ。
同委員会はこれを土台に、国会議長と法相に対して、国会に発議された関連刑法および少年法の一部改正法律案が、実効性がないという意見を伝えることにした。
また法相には少年犯罪の予防および再発防止のために教化・矯正施設の拡充、臨時措置および教化プログラムの多様化など、制度的な方案の推進が望ましいという意見を伝達する。
今回の意見表明件は委員長を含む全体11人中10人の委員が参加した中で、8人賛成・2人反対で可決された。
同委員会は07年と18年にも触法少年の年齢基準引き下げは望ましくないという趣旨の意見を表明している。
一方、ユン・ソギョル(尹錫悦)大統領は昨年の大統領選挙で、触法少年の年齢基準を現行の満14歳未満から12歳未満に引き下げると公約。与党「国民の力の」イ・ジョンベ(李鍾培)議員など10人は7月、触法少年の年齢基準を満14歳より下げる内容の少年法一部改正案を発議した。ハン・ドンフン(韓東勲)法相は19日、対政府質疑で法務省が検討中の触法少年年齢基準「現実化」方案を10月に発表すると明らかにした。
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