予備候補に登録されると、選挙事務所を設置し、選挙事務長を含む3人以内の選挙事務員を置き、看板、表札、垂れ幕を1つずつ掲示できるなど、一定の範囲内で選挙運動が認められる。また電子メールを使い、文字と音声、動画を送ることや、選挙運動に必要な項目を記載した名刺を本人と本人が指定する1人、配偶者により配布することが認められる。ただ電話を利用した選挙運動と、コンピュータを利用して携帯電話にショートメッセージを送ることはできない。このほか2万部を超えない範囲で、選挙区内の世帯数の10%以内で、候補登録期間前の来年3月24日まで8面以内の広報資料を1回に限り郵便で送付できる。
現職の自治体首長が該当自治体の管轄区域と同一であったり、重なる地域から国会議員選挙に立候補する場合は、予備候補登録とは関係なく、11日までに辞職しなければならない。現職の国会議員は辞職しなくても登録が可能だ。
登録を終えた立候補者は、後援会を設置し、1億5000万ウォンの政治資金を募ることができ、後援者は年間2000万ウォンを超えない範囲で各後援会に500万ウォンを限度に寄付することができる。ただ、予備候補が途中で辞退したり登録無効となった場合や、正式候補として登録しない場合には後援会から寄付された後援金全額を、後援会は予備候補に寄付した金額と金品募集費用、後援会運営費を控除した残りをそれぞれ国庫に帰属させなければならない。
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