代弁人室はこの日、メディア公示を通じて「集団的貨物運送拒否行為は国家経済と民生を人質に取り、さらに力のない他の労働者の働き口まで奪うことだ。政府は法と原則により必要な措置を取る他はない」と強調した。
さらに2000年、2014年、2020年の3回の‘集団医療拒否’事態の時に、政府は医師に業務開始命令を下した前例があると述べた。
大統領室は「集団的災禍や用役の拒否が国民の健康や民生経済に甚大な打撃を与えるなら、その被害はそのまま国民に回ることになる。業務開始命令は参与政府当時、このような被害を防止するために導入した制度である。国民保護のために業務開始命令を発令した前例があるにもかかわらず、強制労働強要と主張することは国民に全く説得力がない」と明らかにした。
これに先立ち、イ・ボンジュ貨物連帯本部委員長は24日「業務開始命令はILO協約105号の『強制勤労廃止』に違反する」と主張していた。
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