インチョン(仁川)地裁は22日、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(特殊強盗強姦)などの容疑で拘束起訴されたA氏(39)に懲役9年を宣告した。また、10年間の情報通信網を通じた公開・告知と3年間にわたる児童・青少年・障害者関連施設の就業制限、20年間にわたる電子足輪付着を命令した。
A氏は8月15日午後4時4分ごろ、仁川ケヤン(桂陽)区ケサン(桂山)洞のあるカフェに侵入し、事業主である30代の女性B氏に性的嫌がらせをして、強姦しようとしたが未遂に終わった疑惑で裁判に渡された。
当時、A氏はB氏を凶器で脅してお金を奪おうとした疑いも受けている。A氏は犯行中にB氏の交際相手がカフェに入ってくるとそのまま逃走した。犯行当時、A氏は電子足輪を着用した状態で、逃走過程で電子足輪を破壊して近くのマンション団地に捨てた。
裁判所は「被告人が姦淫する目的で女性である被害者が1人でいるカフェに侵入し、あらかじめ準備した凶器で傷害して両手を縛りあげたため罪責が重い」とし「当時カフェに訪問した被害者の交際相手がいなかったら被害者はさらに大きな被害を受けただろう」と判断した。
続けて、「被告人は電子装置を付着したまま犯行を犯したため、非難の可能性が大きい」とし「被害者から許されず、被害者が厳罰を嘆願しているため、罪責に相応する厳重な処罰が避けられない」と明らかにした。ただし、「被告人が有罪部分に対する事実関係をおおむね認める点などを参酌した」と付け加えた。
また、裁判所はA氏の強盗容疑に対しては無罪を宣告した。裁判所は「被告人は捜査機関と法廷で『被害者の人的事項が気になって財布を開けてみた』と主張した」とし「被害者の供述と監視カメラなどを見ても犯罪が証明されたとは見難い」と判示した。
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