韓国のクァンジュ(光州)高裁刑事1部は22日、暴力行為等処罰に関する法律違反(共同暴行)などの疑いで起訴されたA君(18)ら6人の控訴審判決公判を開き、このような判決を下した。
被害者を最もひどく苦しめたA君は、1審で長期3年・短期2年を宣告されたが、長期2年6か月・短期2年に減刑された。A君と共に被害者を数回苦しめた2人もそれぞれ長期1年6か月・短期8か月と長期1年6か月・短期1年に減刑された。
暴行シーンを撮影し、SNSに掲載して嘲弄(ちょうろう)した1人は、原審と同様に長期1年・短期6か月を言い渡され、他の2人はそれぞれ罰金刑と懲役刑の執行猶予で減刑された。
彼らは2020年5月から昨年6月まで同級生B君を数十回暴行しいじめをした疑惑で裁判に付された。B君は「学校で殴られる。通うのがとても悲しくて恥ずかしい」という遺書を残した後、昨年6月29日光州クァンサン(光山)区オドゥンサン(魚登山)で自殺した。
A君らは「殴られても痛がらない」と拳でB君の頬と肩を殴ったり、他の生徒たちの前で強制的に服を脱がそうとしたことが把握された。また、B君の顔にサインペンで落書きしていじめたりもした。
B君が気を失うまで首を絞め、この姿を撮影しSNSグループチャットで共有したりもした。さらに、B君の彼女や弟に言及し、激しいセクハラもした。彼らは同じクラスの友達が止めても暴行を止めなかったことが分かった。
控訴審裁判所は「被告人たちはいたずらであり男子学生の間では普通だと考えて被害者を暴行し笑い物にした」とし、「犯行経緯や方法を見た時、罪質が非常に悪く非難の可能性が高い」と話した。
続けて「被害者の死が完全に被告人の責任だと断定することはできないが、被告人によって相当な苦痛を体験し責任を負わなければならない」としながらも「遺族には認めてもらえなかったが、一部は犯行を認めて反省している点、民事訴訟で供託した点などを考慮した」と量刑理由を説明した。
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