80代父親を暴行して死亡させた40代男性、控訴審で懲役10年=韓国(画像提供:wowkorea)
80代父親を暴行して死亡させた40代男性、控訴審で懲役10年=韓国(画像提供:wowkorea)
80代の父親を暴行して死亡させた40代男性が控訴審で懲役10年を言い渡された。

 17日、韓国のクァンジュ(光州)高裁チョンジュ(全州)裁判部第1刑事部は強盗致死、詐欺、与信専門金融法違反、特殊暴行などの疑いで起訴されたA被告(48)に対する控訴審で原審と同じ懲役10年を言い渡したと明らかにした。裁判所はまた、15年間身元情報登録を命じた原審判決を維持し、一審で棄却された治療監護処分を下した。

 A被告は2021年12月15日午後3時ごろ、チョルラプクド(全羅北道)全州市ワンサン(完山)区のある住宅で父親B(86)氏の頬を殴り、足で踏むなど無差別的に暴行して死亡させた疑いが持たれている。

 B氏に持続的に金銭を要求してきたA被告は、B氏が自分の要求を断ると腹を立ててこのような犯行に及んだことがわかった。

 A被告の暴行で倒れたB氏のジャンパーの中からクレジットカードと住民登録証を盗んだ後、約半月間で313万3800ウォン(約32万円)を使ったことが確認された。

 先立って彼は同年8月、チョンジュ(清州)のあるコンビニで従業員を倉庫に呼び閉じ込めようとした疑いももたれている。2020年12月には全州のあるコンビニで男性に凶器を振り回した疑いもある。

 調査の結果、A被告は2008年、統合失調症と診断され治療を受けており、翌年9月に精神遅滞障害2級判定を受けたことが確認された。

 裁判部は「被告人の無差別的な暴行で被害者が苦痛を体験して死亡に至り、この事件の他にも色々な犯行に及んで、被害者らに相当な被害を加えた」と指摘した。

 続けて「現在まで特別な被害回復がなされていない点、精神疾患を考慮してもその罪責に相応する厳重な処罰が避けられない点など、様々な量刑条件を総合的に考慮した」と明らかにした。

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