28日、疾病管理庁が公開したマスク着用防疫指針遵守命令および過料賦課業務案内(第7版)によると、マスク着用義務が継続されるのは感染リスクのある施設のうち、入所型施設と医療機関、薬局、公共交通機関の車内である。
ここでいう室内とは、天井や屋根があり四方が塞がった場所を指す。 天井・屋根または2面以上が開放され、自然換気が可能な構造であれば屋外とみなされる。このため、建物の窓から換気ができるとしても屋外には該当しない。バスターミナル、旅客ターミナルなどは開放された空間であるためマスク着用義務に該当しないが、バスに乗車した場合はこれに該当する。
薬局もマスク着用義務に該当するが、これは薬局として申告された面積にのみ適用されるため、もし薬局がスーパー内の通路などの共用空間に位置している場合はこれに該当しない。
病院内にあるコンビニはマスク着用義務に該当するが、事務または研究の用途で使用される建物内にある場合はこれに該当しない。
マスク着用義務施設の従事者と医療機関の入院患者はマスク着用義務に該当するが、1人部屋の病室で患者が1人でいる場合や常駐の介護者または常駐の保護者と一緒にいる場合はこれに該当しない。また従事者が個人用事務室など隔てれた空間に1人でいる場合もこれに該当しない。その他、共用の空間にいる場合や外部の人と一緒にいる場合にはマスク着用義務に該当する。
基本的にプール・銭湯はマスク着用義務に該当しないが、マスク着用義務の施設内にある場合はこれに該当する。ただし、水中、湯船の中、サウナ、シャワー室にいる時は例外とし、過料賦課の対象外となる。また、基本的にはトレーニングジムもマスク着用義務に該当しないが、マスク着用義務の施設内にある場合、これに該当する。
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