<W解説>長崎・対馬から盗まれた仏像、韓国高裁は日本側の所有権認定=判断の決め手となったのは「取得時効の成立」(画像提供:wowkorea)
<W解説>長崎・対馬から盗まれた仏像、韓国高裁は日本側の所有権認定=判断の決め手となったのは「取得時効の成立」(画像提供:wowkorea)
長崎県対馬市の観音寺から韓国人窃盗団が韓国に持ち込んだ仏像をめぐり、数百年前に略奪されたとして所有権を主張する韓国のプソク(浮石)寺が、盗品として像を保管中の韓国政府に引き渡しを求めた訴訟の控訴審判決で、韓国中部のテジョン(大田)高裁は1日、浮石寺の所有権を認めた1審判決を取り消し、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。寺側は大法院(最高裁)に上告する考えを示した。一方、日本政府は仏像が早期に日本に返還されるよう、韓国政府に働きかけるとしている。

観音寺が所蔵していた長崎県の指定有形文化財「観世音菩薩坐像(かんぜおんぼさつざぞう)」は2012年10月、韓国人窃盗団によって盗まれた。翌2013年に窃盗団が韓国警察に逮捕され、像は押収されたが、現在、大田市にある国立文化財研究所に保管されている。仏像の中からは「1330年ころ、ソジュ(瑞州)にある寺院に奉安するためにこの仏像を制作した」という内容が記録された文書が発見された。瑞州は瑞山の高麗時代の名称。瑞山に位置する浮石寺はこの記録文書を根拠に「像はもともと自分たちのもので、日本に略奪された」と主張。同寺は2016年に韓国政府を相手取って、仏像の日本への返還差し止めを求める訴訟を起こした。同寺の提訴は、仏像を日本に返す方向で動いていた韓国政府にとっては寝耳に水のことだった。

一審で韓国の裁判所は、仏像の中から見つかった前述の記録文書の内容と、1330年以降、5回にわたって倭寇(日本の海賊)が瑞山地域に侵入したとする高麗史の記録などから、仏像が略奪などによって浮石寺から持ち出されたと判断。2017年、裁判所は「仏像は浮石寺の所有と十分に推定できる」として、仏像の同寺への引き渡しを命じた。この判決に日本側は反発し、日韓関係悪化の一因にもなった。

一審の判決には当時、韓国の専門家などからも疑問の声が上がった。対馬にある朝鮮半島仏像を研究してきた、韓国教員大学の故チョン・ヨンホ名誉教授は、一審判決が出た2017年に韓国紙・ハンギョレ新聞に寄稿。チョン名誉教授は「仏像が略奪品だとしても、それをまた別の略奪(韓国人窃盗団による窃盗)というやり方で返してもらうことは正当化できない」と指摘した。

韓国政府は、一審判決後、仏像と浮石寺との関係が十分に証明されていないとして控訴し、大田市の大田高裁で2審の審理が続けられてきた。

昨年6月には、観音寺の住職が「補助参加人」として裁判に初めて出席した。住職は「仏像は盗まれて違法に韓国に持ち込まれたという本質に立ち返るべきだ」と主張。「既に10年という月日が流れている。一日も早く、我々の手元に戻ってくることを強く望んでいる」と訴えた。

大田高裁は1日、「1330年に浮石寺が仏像を制作したという事実関係は認めることができ、倭寇が略奪し、違法に持ち出したとみなせる証拠もある」としつつ、「当時の浮石寺が現在の浮石寺と同一の宗教団体ということが立証できない」と指摘。観音寺が一定期間にわたり「平穏かつ公然と」持つことで所有権が認められる、日韓の民法上の「取得時効」が成立し、現在の所有権は観音寺側にあると認定した。ただ、「民事訴訟は所有権の帰属を判断するだけ」とし、仏像返還については韓国政府が国際規範を考慮して検討するよう求めた。

判決を受け、浮石寺側の関係者は「残念だ」とした上で、今後、弁護士と相談して対応を決めるとした。浮石寺側の弁護士は「判決は認められない」とし、上告する方針を示した。一方、観音寺の先代の住職の田中節孝氏は「韓国の司法が初めて正当性を認めたということで非常に喜ばしい、やっと一歩進むことができたと思う」などと話した。松野博一官房長官は「観音寺が仏像の所有者であるという主張に沿った判決が出された。いまだ返還が実現していない仏像が早期に日本に返還されるよう韓国政府に働きかけるとともに、観音寺を含む関係者と連絡を取りつつ適切に対応していく」と述べた。

韓国高裁による今回の逆転判決は日韓双方のメディアが詳しく報じた。共同通信は「日韓両政府が関係改善を図る中、今回の判決はその流れに沿う内容と言えそうだ」と伝えた。

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