暫定制定案によると、庁長はチーム長以上のすべての補職について、民間の専門家を任期制公務員として任意で採用できる。専門家を擁立するため、任期制公務員の数には上限を設けないこととした。
海外の優秀な人材を活用できるよう、外国人や複数国籍取得者の登用も可能となる。契約上の免職の事由が生じた場合、庁長が人事革新処の懲戒委員会を経ることなく、自社審査委員会を通じて免職もできる。
また専門家が退職後、民間企業で専門性を活用できるよう庁長が自社基準に従って関係分野への就業などを承認できる。
政府は年内の開庁を目標とし、今月中に法制定案の立法予告を終える計画だ。以降6月に国会での議決、11月に施行令と庁舎開庁の準備を進めていく。
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