原告は2019年に同性と結婚式を挙げ、20年2月、健康保険の職場加入者であるパートナーの被扶養者として登録した。だが国民健康保険公団は同年10月、「被扶養者の認定条件に合致しない」との理由で、原告に対し別途に保険料を支払うよう通知した。
公団は婚姻届を出していない事実婚の配偶者に対しても職場加入者の被扶養者資格を認めている。原告は「実質的な婚姻関係にあるにもかかわらず、同性という理由だけで健康保険の被扶養者資格を認めないことは被扶養者制度の目的に外れる」と主張し、保険料賦課処分の取り消しを求める行政訴訟を21年2月に起こした。
22年1月に一審は「現行法の体系上、同性の2人の関係を事実婚関係と評価するのは難しい」とし、「民法と大法院(最高裁)、憲法裁判所の判例、われわれの社会通念をすべて照らし合わせても、依然として婚姻は男女の結びつきを大本の要素としていると判断される。これを同性同士にまで拡張解釈する根拠がない」と説明した。原告は一審で敗訴したが、二審では逆転勝訴となった。ソウル高裁はこの日法廷で、判決理由には触れなかった。
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