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金融委員会傘下の証券先物委員会は8日、外国系金融投資会社A・B社など2社にそれぞれ、21億8000万ウォン(約2億2700万円)、38億7000万ウォン(約4億円)の課徴金を課す措置を決定した。この措置は、2021年4月に施行された資本市場法改正によって、空売り規制違反に対する制裁が過料から課徴金へ強化されてから初めての適用事例となる。
資本市場法改正案には、空売り規制違反者に注文金額の最大100%まで課徴金を課せるよう盛り込まれており、懲役または罰金を課すなど、刑事処罰も可能となっている。A社は、未保有株式21万744株(251億4000万ウォン、約26億円)に対する売り注文を提出し、無借入空売り制限規制に違反した。
A社は、無償増資で発行予定の株式銘柄をファンド価値評価のために内部システムにあらかじめ入庫処理した後、これを売却可能な株式と勘違いして注文を出したという。
B社も、銘柄名を勘違いして所有していない株式2万7374株(73億2900万ウォン、約76億円)に対する売り注文を提出し、空売り規制に違反した。
金融委員会は「初めて課徴金を課した例であるため、合理的な制裁レベルについて、数回にわたり議論した」と述べた。さらに、「法を犯した経緯(動機)、違反行為が市場に及ぼした影響など、多くの要素を総合的に考慮して、改正された資本市場法の趣旨に沿った厳正で効果的な制裁がなされるよう議決した」と強調した。
金融当局は、改正資本市場法に従い、空売りを利用した市場操作などの不正売買行為を行った場合、強力な制裁・処罰がなされる可能性があると注意を促した。
特に、金融会社の不注意や管理怠慢だけでも違反規模に応じて相当水準の課徴金が課されることがあり、格別の注意が必要だと説明した。
空売り違反の原因には残高管理不十分、注文トレーダーの不注意・誤り、貸借業務に対する内部統制不十分などが相当数あるという。
金融委員会は、「今後も関係機関と緊密に連携し、空売り規制違反行為に対する強力な市場監視および摘発・調査システムを運営する。違反行為に対しては、厳正な制裁を続ける」と述べた。
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