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国会文化体育観光委員会は20日、文化芸術法案審査の小委員会を開き、このような内容を含む「大衆文化芸術産業発展法」改正案を可決した。
この改正案によると、「イ・スンギ事態」と騒がれた事件ののように、芸能人が所属事務所の不透明な会計処理によって、活動収益が支払われない被害を受けないよう、所属事務所が芸能人に対して報酬の詳細を義務的に公開するようにした。
大衆文化芸術業務契約書の作成時、具体的な精算方法と費用控除の内訳を含めるようにし、文化体育観光相が大衆文化芸能人に対する標準契約書を制定・改正する際、契約関連の実態調査結果を反映するようにした。
改正案では労働時間の上限線を下げるなど、青少年芸能人の権益保護要件も強化した。
15歳未満週35時間、15歳以上週40時間だった青少年芸能人の労働時間の上限規定は、12歳未満週25時間および1日6時間、12~15歳週30時間および1日7時間、15歳以上週35時間および1日7時間にそれぞれ強化される。
また、青少年芸能人に対する学校の欠席や自主退学などの学習権侵害、保健・安全上危険性のある行為や過剰な外見管理強要、暴行・暴言および性的ハラスメントなども禁止される。
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