<W解説>対馬から盗まれた仏像、韓国仏教界が最高裁に提出した嘆願書の主張内容(画像提供:wowkorea)
<W解説>対馬から盗まれた仏像、韓国仏教界が最高裁に提出した嘆願書の主張内容(画像提供:wowkorea)
韓国の聯合ニュースによると、長崎県対馬市の観音寺から盗まれ、韓国に持ち込まれた仏像をめぐり、韓国の仏教界が観音寺の所有権を認めた控訴審判決を批判し、仏像を訴訟原告である韓国の浮石寺に返すよう求める嘆願を大法院(最高裁判所)に提出した。この訴訟では原告の浮石寺側が上告しており、大法院の最終判断を控えている。

観音寺が所蔵していた長崎県の指定有形文化財「観世音菩薩坐像(かんぜおんぼさつざぞう)」は2012年10月、韓国人窃盗団によって盗まれ、韓国に持ち込まれた。翌2013年に窃盗団が韓国警察に逮捕され仏像は押収されたが、像の中からは「1330年ころ、ソジュ(瑞州)にある寺院に奉安するためにこの仏像を制作した」という内容が記録された文書が発見された。瑞州は瑞山の高麗時代の名称。瑞山に位置する浮石寺はこの記録文書を根拠に「像はもともと自分たちのもので、日本に略奪された」と主張。同寺は2016年に韓国政府を相手取って、仏像の日本への返還差し止めを求める訴訟を起こした。同寺の提訴は、仏像を日本に返す方向で動いていた韓国政府にとっては寝耳に水のことだった。

1審で韓国の裁判所は、仏像の中から見つかった前述の記録文書の内容と、1330年以降、5回にわたって倭寇(日本の海賊)が瑞山地域に侵入したとする高麗史の記録などから、仏像が略奪などによって浮石寺から持ち出されたと判断。2017年、裁判所は「仏像は浮石寺の所有と十分に推定できる」として、仏像の同寺への引き渡しを命じた。この判決に日本側は反発し、日韓関係悪化の一因にもなった。

一審の判決には当時、韓国の専門家などからも疑問の声が上がった。対馬にある朝鮮半島仏像を研究してきた、韓国教員大学の故チョン・ヨンホ名誉教授は、一審判決が出た2017年に韓国紙・ハンギョレ新聞に寄稿。チョン名誉教授は「仏像が略奪品だとしても、それをまた別の略奪(韓国人窃盗団による窃盗)というやり方で返してもらうことは正当化できない」と指摘した。

韓国政府は、1審判決後、仏像と浮石寺との関係が十分に証明されていないとして控訴し、大田市の大田高裁で2審の審理が続けられてきた。

昨年6月には、観音寺の住職が「補助参加人」として裁判に初めて出席した。住職は「仏像は盗まれて違法に韓国に持ち込まれたという本質に立ち返るべきだ」と主張。「一日も早く、我々の手元に戻ってくることを強く望んでいる」と訴えた。

そして大田高裁は今年2月の控訴審判決で一審判決を取り消し、観音寺の所有権を求める判決を言い渡した。高裁は「1330年に浮石寺が仏像を制作したという事実関係は認めることができ、倭寇が略奪し、違法に持ち出したとみなせる証拠もある」としつつ、「当時の浮石寺が現在の浮石寺と同一の宗教団体ということが立証できない」と指摘。観音寺が一定期間にわたり、平穏かつ公然と持つことで所有権が認められる、日韓の民法上の「取得時効」が成立し、現在の所有権は観音寺側にあると認定した。

浮石寺は判決を不服として今年2月、大法院に上告した。大法院は今月1日、上告理由などの検討に着手した。

こうした中、聯合ニュースによると、韓国最大の仏教宗派「大韓仏教曹渓宗」の教区本寺や主要文化財を埋蔵する寺院は20日までに、浮石寺への仏像の引き渡しを求めて、18件の陳情書と嘆願書を大法院に提出した。嘆願書では「仏像の所有権が日本にあると判断した2月の大田高裁の二審判決に深い失望と怒りを感じる」とし、「浮石寺の仏像が略奪されたことを認めながらも所有権を日本に渡せというのは常識的に到底受け入れられない」と批判した。

しかし、国連教育科学文化機関(ユネスコ)が1972年に定めた文化財不法輸出等禁止条約では、加盟国で条約の効力が発生した後に盗まれた文化財は返還することになっている。韓国は1983年に、日本は2002年にそれぞれ批准(ひじゅん)している。

そのため、仏像が倭寇による略奪によって日本に渡ったか否かということとは関係なく、仏像は条約批准後に韓国窃盗団によって盗まれたものであることから、条約に従って観音寺に返還されなくてはならない。陳情書と嘆願書を提出した韓国仏教界は、この条約についてどう解釈しているのか。

Copyrights(C)wowkorea.jp 3