27日大韓弁護士協会と財団法人「トンチョン」、社団法人「統一法政策研究会」などは公益訴訟を通じ無国籍者に転落する危機にあった北朝鮮脱北者の子どもの実母と韓国国籍を取得させたと明らかにした。
ソウル家庭裁判所は今月20日、大韓弁護士協会傘下の北朝鮮脱北者法律支援委員会と公益機関に所属する弁護士12人が共同で遂行した北朝鮮脱北者の子どもAさんに対する「嫡出子関係存在確認の訴訟」で原告勝訴の判決を下した。Aさんと北朝鮮にいる母親Bさんに嫡出子関係があることが確認された。
今回の裁判は、脱北女性が中国で出産した子どもが韓国に住みながら北朝鮮にいる母親を相手に嫡出子関係存在確認を求める訴訟を起こし勝訴した初めての判決だ。
脱北女性Bさんは1998年ごろに脱北し、中国に隠れて過ごしている中で朝鮮族の同胞Cさんと結婚し、Aさんを出産した。しかし数年後にBさんは中国公安に逮捕され北朝鮮に送還された。その後、Cさんは別の脱北女性Dさんと再婚したが、DさんはAさんを連れて韓国に入国した。
このときDさんはAさんを自身の実子として申告し、Aさんは脱北女性Dさんの子どもとして韓国国籍を確認され過ごしてきた。しかしAさんは韓国で小学校、中学校、高校に通う間、Dさんからさまざまな虐待を受け、結局Aさんは大学に入学した直後、自身を助けてくれた相談者の支援を受けDさんを相手に嫡出子関係不存在確認の訴訟を提起し勝訴した。
問題はこの訴訟の結果、Aさんが法務部から脱北女性Dさんの実子として確認された韓国国籍に対する問題提起に遭ったことだ。Aさんが韓国で生活することは正当でなく、外国人または無国籍者に転落することになった。
このため大韓弁護士協会の北朝鮮脱北者法律支援委員会はAさんに対し訴訟救助決定をし、社団法人「統一法政策研究会」などとともに訴訟代理人団を構成し、無料公益訴訟に乗り出した。
訴訟代理人団はソウル家庭裁判所に脱北女性の子どもAさんと北朝鮮に送還された脱北女性Bさんの間に嫡出子関係存在確認を求める訴訟を提起したものの、約1年間進められた1審裁判では却下された。その後、訴訟代理人団は即時控訴し追加弁論を行い、今月20日の控訴審裁判部ではAさんの請求が認められた。
大韓弁護士協会は、「今後も大韓民国で法の保護を受けられない人権死角地帯にいる北朝鮮脱北者とその子どもが社会共同体の構成員として健康な生活を送れるよう積極的な法律的支援を行っていく」と強調した。
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