1日、法曹界によるとイ被告はソウル高裁刑事6-1部に上告状を提出した。
これに先立ち、2審は「被害者とイ被告の間の心理的な主従関係形成に関し、ガスライティング要素があると判断するが、支配したかについては不明である。溺れた被害者をわざと救わなかった間接殺人だ」と判断した。
ただし、イ被告が保険金8億ウォン(約8152万円)を狙って2回、殺人未遂と殺人を犯し、良心の呵責(かしゃく)なしに保険金を請求して逃走したとして1審と同様に無期懲役を宣告した。
検察はまだ上告状を提出していない。
しかし、検察はこの間、イ被告が被害者ユン某氏を心理的に支配する‘ガスライティング’を通じて直接殺人をしたと主張してきたため、近いうちに上告するものとみられる。
このため、最高裁でイ被告の殺人容疑の性格を最終的に判断するものと予想される。
イ被告は共犯チョ・ヒョンス被告(31)と共に2019年6月30日、キョンギド(京畿道)カピョン(加平)郡ヨンソ(龍沼)渓谷で夫のユン氏を溺死させ、殺害した容疑で裁判にかけられた。両被告は2019年2月と5月、フグの血などを混ぜた食べ物を食べさせたり、釣り場の水の中に落としてユン氏を殺害しようとした容疑も受けている。
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