6日、人権委員会は前日、収容者の個人情報が第3者に露出されないように対策を講じるよう矯正当局に勧告した。
先立ってある収容者は、A刑務所長がボランティアに個人情報を露出したとし、人権委員会に陳情を提起した。新型コロナウイルス共生国民支援金(支援金)受領確認書をボランティアに提出させたが、ここに収容者の名前、住民登録番号など個人情報がそのまま伝えられたということだ。
これに対して、A刑務所長は支援金を迅速に配布するためにはボランティアの助けが必要だったとし、故意に収容者らの個人情報を流出したものではないと釈明した。
しかし、人権委員会は刑務官の本質的な業務に関すること、収容者らの個人情報自己決定権など人権に関することなど、ボランティアに任せるのは適切ではないと判断した。ボランティアが支援金受領確認書に含まれた収容者の個人情報と支給金額を知ることができたとみた。
人権委員会はA刑務所長に個人情報を扱う職員に個人情報保護と関連した職務教育など後続対策を用意するよう勧告した。
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