19日、法曹界によるとA被告は控訴審の判決を不服として上告した。控訴審は12日に行われ、この日は上告期間の最終日だった。A被告は昨年5月22日の午前5時ごろ、帰宅中の被害者Bさんの後を10分間つけた後、あるオフィステルの共同玄関で暴行した容疑(殺人未遂)で起訴された。昨年10月の1審では懲役12年を言い渡され、12日に行われた控訴審では強姦(ごうかん)未遂容疑が認められ、20年を言い渡された。
検察は上告しなかった。検察関係者は「控訴審で公訴事実がすべて有罪となり、検察が量刑不当を理由に上告できないため、上告しないことにした」と説明した。
A被告は控訴審裁判所に不満を込めた反省文を提出したりもした。反省文は被害者BさんのSNSに掲示された。公開された反省文によるとA被告は「一面識のない人に無条件で傷害を加えたことについて深い過ちを感じており、これについては妥当な処罰を受けなければならない」としながらも「私と同じような無条件犯罪の罪名と刑量はまちまちなのに、なぜ私はこんなに長い期間の懲役を受けなければならないのか分からない」と述べた。続いて「被害者の方は回復しており、話もしっかりでき、文章もしっかりと書いているのを見た。被害者という理由で診断書、所見書、嘆願書をすべて受け入れるのか」と書いたりもした。
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