韓国、ストーカー処罰法を改正…被害者の意思に関係なく起訴可能に(画像提供:wowkorea)
韓国、ストーカー処罰法を改正…被害者の意思に関係なく起訴可能に(画像提供:wowkorea)
韓国では、ストーカー行為を処罰する法律が改正され、被害者が処罰を望まない場合でも起訴できるようになった。これまでの法律では、被害者の意思が反映されることが多く、加害者が合意を口実に二次加害や報復を繰り返すケースが問題視されていた。また、オンライン上でのストーキングも新たに処罰対象とし、被害者の家族や同居人も保護措置の対象に加えた。改正法は24日、国会で成立した。

 24日、韓国法務省によると、このような内容を骨子とするストーカー処罰法改正案が21日、国会の本会議で可決された。

 改正されたストーカー処罰法は、「反意思不処罰罪(被害者が処罰を望まない場合は起訴できない犯罪)の廃止」「オンラインストーキングの分類を新設(個人情報などの掲示・配布、オンライン詐称)」などを主な内容とする。

 同省では、これまでのストーカー処罰法が反意思不処罰罪で規定されていたため、事件の初期に捜査機関が被害者を保護するのが難しく、加害者が合意を目的として被害者に二次ストーカー犯罪や報復犯罪を犯すことが繰り返されているとし、法律の改正を進めてきた。

 これまで処罰の対象でないとの指摘が続いてきたオンラインストーカーの処罰行為も、新たな分類として追加された。相手の個人情報、個人位置情報などを第三者に提供・配布・掲示したり、相手の身分に関する情報を利用して相手になりすます行為が含まれる。今回の改正により、今後はいわゆる「SNSで知人を辱める行為」、「オンライン上でのなりすまし行為」などもストーカー行為として処罰される。

 さらに、ストーカーの加害者が被害者の家族、同居人に近づくことを防ぐために、接近禁止などの緊急応急措置・暫定措置の保護対象に被害者の同居人と家族も含めた。捜査や裁判の過程で被害者に対する保護ができるよう、接近禁止などの暫定措置期間をこれまでの2か月(2回延長可能、最長6か月)から基本3か月(2回延長可能、最長9か月)に増やした。

 接近禁止措置の実効性を高めるため、暫定措置にストーカーの加害者に対する電子装置装着を導入し、被害者に対する加害者のアクセスの有無をリアルタイムで監視できるようにする内容も盛り込まれた。ストーカー処罰法の改正と連携し、電子装置装着の詳細手続きを定めた「電子装置装着法改正案」も同日、国会で成立した。これにより、裁判所の判決を受ける前でもストーカーの加害者に電子足輪を装着させられるようになった。

 この日、改正された法律は近く公布された後、すぐに施行される予定だ。電子装置の装着と関連した「ストーカー処罰法及び電子装置装着法」の条項は、公布後6か月後に施行される。

 また、改正電子機器装着法には刑執行終了後の電子機器装着対象犯罪に、ストーカー犯罪が追加された。これまでの条項には殺人・性暴力・強盗・未成年者誘拐犯罪に対してのみ可能と定めていた。この規定は公布後3か月後に施行される。

 また、19歳未満の性暴力犯罪被害者の保護措置強化などを主な内容とする「性暴力処罰法改正案」も国会本会議で成立した。
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