「貸した30万ウォンを2,000万ウォンにして返せ」臓器摘出の脅迫も=韓国(画像提供:wowkorea)
「貸した30万ウォンを2,000万ウォンにして返せ」臓器摘出の脅迫も=韓国(画像提供:wowkorea)
30万ウォン(約3万2,000円)を返さないという理由で大学の同窓生に火のついたタバコを押し当てて脅迫し、2,000万ウォン(約217万円)を巻き上げようとした20代らが実刑を宣告された。これらは脅迫の過程で「臓器摘出」まで要求した。

韓国ソウル高裁チュンチョン(春川)裁判部は、強盗傷害と暴力行為処罰法上の共同監禁などの容疑で起訴されたA容疑者(23)とB容疑者(23)、C容疑者(21)が出した控訴を棄却し、原審と同じ懲役3年6か月を宣告したと、12日に明らかにした。

これらは昨年8月、大学の同窓生であるD氏を車で拉致した後、チュンチョンプット(忠清北道)ウムソン(陰城)に連れて行き、8日間にわたって監禁して脅迫した疑いで裁判にかけられた。D氏の腕にタバコの火を押し付けて、顔などに傷害を加えた容疑も持たれている。

調査の結果、A容疑者は大学同期のD氏が約30万ウォン(約3万2,000円)を返さないという理由で、このような犯行に及んだことが明らかになった。

A容疑者らはD氏を連れ回して険悪な雰囲気を作った後、「A容疑者から現金2,000万ウォン(約217万円)を借りた」という偽の債務内容が含まれた支給覚書を書かせた。

さらに、「臓器を摘出できる」「金を返すまではどこにも行くな」「逃げたら殺す」などの脅迫をして、D氏が貸付業者から借りた60万ウォン(約6万5,000円)と2つの通帳も奪い取った。

これらは第一審から強盗傷害罪ではなく恐喝罪に該当するとして容疑を縮小したり否認したが、原審と同じく控訴審裁判所は受け入れなかった。

第二審裁判所は「原審の量刑が裁量の合理的な範囲を逸脱しておらず、原審は情状酌量を経て処断刑の範囲内で最下限を宣告した」と棄却理由について明らかにした。
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