19日、あるオンラインコミュニティには、‘非常避難通路に置かれた大切な物’というタイトルの文章が載せられた。
同じマンションの住民と見られる書き込み主のA氏は、マンションの非常階段で撮った写真を一緒に掲載した。
当該写真を見ると、マンションの避難通路である非常階段の窓にA4用紙1枚の警告文章が貼られている。
その警告文章には手書きで「窓を開けないでください。水が入ってくると自転車もキックボードもすべて破損します」との文句が書かれていた。文章には「監視カメラ映像を確認し、賠償責任を問う」と厳重な警告で締めくくってあった。
警告文章が貼られた窓の下には、大人用自転車2台と子供用自転車1台、キックボード3台が置かれてあった。そのうち、大人用自転車1台は歩行空間を確保するためか、階段の手すり部分に鍵がかけられていた。
A氏は「マンションの階段にあんなに自転車を置いておき、窓を開けて雨に濡れたら監視カメラ映像をもとに賠償しなければならないのだそうです。生まれて初めてこんなことをする人がいるのを知りました」と当惑した。
しかし、災難時の避難通路である非常階段に物を置いておく行為は消防法上違法である。
消防施設設置維持および安全管理法律第10条によれば、出入り通路と非常階段は火災および緊急事故発生時の迅速な避難と復旧作業のために一切物を置いてはならない。摘発されると最大100万ウォン(約11万500円)の罰金処分を受けることになる。
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