法曹界によると29日、ソウル南部地方裁判所は横領の疑いで起訴されたオーダーメードスーツ会社に勤務する会社員(34)に懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。
この会社員は2021年3月から昨年7月まで会社の本社で発注・製作・発送業務をしながら、518回にわたって約1億1,000万ウォン(約1,220万円)を持ち出した疑いを受けている。
この会社員は入社2年目になったときに家計支出浪費などでお金が足りなくなると、支店から本社に入金する小額の売上代金を自身の口座に入金して保管しながら結局着服した。
横領したお金は遊びと生活費などに使った。
一度に持ち出した金額はほとんどが配送費の名目で入ってきた1万3,000ウォン(約1,440円)だった。少ないときは5,000ウォン(約550円)、多いときは55万ウォン(約6万1,000円)、141万ウォン(約15万6,000円)に達することもあった。
初めは小額の配送費と生地費、修繕費などを頻繁に横領し、次第に犯行が繰り返され、結局総額が億単位に達した。
この会社員は犯行が発覚して裁判に渡されると、横領した金額のうち4,500万ウォン(約500万円)を会社に返納した。
裁判所は「横領額の一部を返納して、残りの金額も返納することを約束するなど会社と円満に合意した点を考慮した」と量刑理由について明らかにした。
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