南北交流協力法では、朝鮮総連の構成員と接触する場合は、事前に接触申告および受理が必要であり、違反すれば未申告接触として過料を科す対象になる。ただ、同省では尹議員の場合、事後申告対象とは考えにくいとみているという。
同省は「経緯書の提出を求め事実関係を最終確認し、その後に過料などの手続きが行われるだろう。政府は法と原則により、交流協力体系を確立するというのが基本的な考えであり、同事案もこのような立場で検討し処理する」と述べた。
先立って韓国外務省も尹議員が行事に出席したことについて、「適切ではない」という立場を示している。
外交省当局者は2日、「北朝鮮が核とミサイルの挑発をしている中で、朝鮮総連に関連した行事に参加したのは、適切ではないように見える。国会側からの通知では、(尹議員が出席した行事が)朝総連関連の行事だと明記されていなかった」と述べた。
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