大統領直属の地方時代委員会は14日、地方時代のビジョンと戦略を公表した。その中で、機会発展特区の指定基準や支援内容を明らかにした。機会発展特区は、中央政府ではなく地方自治体が産業育成戦略や支援計画を立案し、企業の投資意欲や社員の定住環境を考慮した特区となる。
このために施行令ではなく条例中心の法体系となり、地方自治体に運営上の自律性が付与される。特区の面積は、広域市で150万坪、道で200万坪が上限だ。
特区には税制と規制において相当なインセンティブが提供される。まず税制支援の場合、投資財源調達(譲渡税)・投資履行(取得税・財産税)・経営活動(法人税)などすべての企業活動の段階に与えられる。移転企業譲渡税課税特例の付与、創業企業への法人税・取得税減免、財産税・地方所得税の優遇などが核心だ。
地方自治体が規制を直接設計する「機会発展特区の特例制度」も導入される。国民の健康や安全、環境などに問題がある場合を除き、地方投資に障害となる規制について地方自治体が申請すれば、地方時代委員会の審議と議決を経て、該当規制の適用を排除する。迅速確認・実証特例・臨時許可などこれまでの特例も維持される。
一方、この計画には投資活性化の対策も盛り込まれた。まず、「地方投資促進補助金」の支援比率(3~50%)を5ポイント上乗せする。地方投資促進補助金は、地方投資促進のために企業の地方移転など投資金額の一部を補助金として支援する制度だ。民間財源特区ファンドに一定期間投資すれば、利子・配当所得税制の優遇も適用する。
政府は、創業活性化も重視する。地域都心内の核心圏域に「スタートアップクラスター」を造成し、創業者やアンカー企業、大学、支援機関などが物理的に集まって協力し合える環境を整備する。創業インフラ集積地域を中心に地方自治体が企画する。また、地方自治体と機会発展特区の協力策を模索できるよう誘導する。
創業基盤施設も集中的に建設し、創業関連機関の移転を誘導する予定だ。創造経済革新センターなどを通じた差別化されたスタートアップ支援も推進する。地方移転超格差スタートアップR&D(研究開発)・バウチャーなどの優遇や、民間中心のネットワーキング支援も推進する。
政府は、この計画によって国土面積が12%に過ぎない首都圏が人口や地域総生産量の過半数を占める過密化現象を緩和し、地方人口の流入と雇用創出を促進できると期待している。委員会は「機会発展特区の指定で企業の地方移転と投資を促進し、若者が望む良質の新規雇用を提供することで、地方人口の流入が促進されるだろう」と強調した。
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