韓国最高裁判所は性暴力処罰法違反の容疑で起訴されたイ被告に懲役20年を宣告した原審判決を21日に確定した。
被害者は22日、CBSラジオのインタビューで「私は刑が執行されたからといって終わるものではなく、20年後を見てどのように逃げ、どのように生きていかなければならないかと心配している」とし、「全くうれしくもなく、始まりにすぎないという気持ちしかない」と話した。
被害者は、「イ被告が拘置所にいる間、そこにいる人々に被害者の引っ越し先の住所を調べてくれないかと聞いていたそうだが」という司会者の言葉には、「そうではなく、すでに知っていた」と話した。
また、「(どのように知ったのかは)全くわからなく、最も推測されるのは民事訴訟だと考えている」とし、「出所すれば私はその人に殺されると考えるしかなかった」と話した。
「今もこの人が出所すれば私はこの人の手によって死ぬと考えているか」との質問には、「当然だ」とし、「20年後にもし死ぬならば、どのように価値のある死になるかという考えで被害者らと一緒にいる」と話した。
これに先立ち、最高裁判所は「原審の判断には事実を誤認したり放りを誤解した過ちはない」とし、控訴審の量刑についても「懲役20年を宣告したのは極めて妥当だといえる」と判示した。
イ被告は昨年5月22日午前5時ごろ釜山で帰宅していた被害者に性的暴行を加える目的で約10分間、後を付けた後、オフィステル(住居兼用オフィス)の共同玄関で殴り殺害しようとした容疑により控訴審で懲役20年を宣告された。
当初、イ被告は殺人未遂の容疑で起訴され、1審で懲役12年を宣告された。しかし検察は控訴審の過程で事件当時、被害者のジーンズからイ被告のDNAを検出するなど追加証拠を発見し、強姦(ごうかん)殺人未遂の容疑に控訴状を変更した。
検察はイ被告が意識を失った被害者の服を脱がし性的暴行を試みたものの、人の気配を感じたため逃走し、未遂に終わったものと把握した。
イ被告は法廷で殺害する故意はなかったと主張した。犯行当時、精神科の薬を飲み、酒を飲んで泥酔状態にあり、心神耗弱の状態にあったとも主張した。しかし裁判部はこれを認めなかった。
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