25日、韓国保健福祉部(部は省に相当)によると、医療機関の手術室でのCCTV設置と運営を義務化した改正医療法がきょうから施行される。手術室の内部が撮影されるもので、患者と手術に加わった医療人らを確認することができる。患者に麻酔がかけられる時点から手術室を出る時点まで撮影される。
医療法上、CCTVを義務的に設置しなければならない場所は「手術室」だ。手術場面の撮影は患者や患者の保護者が要請した場合にのみ可能だ。医療機関が任意で手術の場面を撮影することはできない。
医療機関がCCTVの設置および撮影の義務に違反すると、500万ウォン(約55万円)以下の罰金が科せられる。ただ、△応急手術、△患者の生命を救うため積極的な措置が必要な危険度の高い手術、△専攻の修練目的を阻害する懸念、△手術直前に撮影を要求した場合などの事由があれば、撮影を拒否することができる。この場合、あらかじめ患者や保護者に拒否事由を説明し、事由を記録し3年間保管しなければならない。
撮影情報は撮影日から30日以上保管されなければならない。ただ、閲覧・提供の要請を受ければ、30日を過ぎても映像を削除してはいけない。
手術室のCCTVの義務化は医師団体も患者団体も不満を提起している。
医師協会などは手術室のCCTVが医師の肖像権など憲法上の基本権を侵害するとし、今月5日に憲法訴願を提起した。医師らが医療紛争を懸念し危険な手術を忌避する可能性があると主張している。手術が多い外科、産婦人科などの必須科目は現在も医師が不足しているが、CCTVの義務化後、志願する医師がさらに減る可能性があるのではないかと心配される。ハッキングにより手術患者の身体などが外部に流出する可能性もある。
韓国患者団体連合会は今月7日に声明を発表し、「医療紛争の調停申請手続きにおいて医療機関や医療人が承諾を決定する14日間、患者は待たなければいけないという点で、撮影日から90日以上にするか、少なくとも乳幼児保育法上の保育園のCCTV保管期間である60日以上にすべき」とし、映像の保管期間を30日と定めていることに不満を表した。
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