韓国最高裁判所は27日、尊属殺害、尊属殺害未遂の容疑を持たれているA被告の上告審で懲役25年を宣告した原審を確定した。
裁判部は、「懲役25年を宣告した原審の量刑があまりにも重く不当だと考えることはできない」とし、上告棄却の判決を下した。
A被告は昨年9月、インチョン(仁川)のヴィラ(低層集合住宅)で飲料に自動車の不凍液を混ぜ60代の母親に飲ませて殺害した容疑で、昨年12月に裁判にかけられた。昨年1月と6月にもそれぞれ同様の手法で殺害しようとし、未遂に終わった容疑も持たれた。
裁判所が認めた事実関係によると、A被告は貸付による債務を別の貸付により返済するなど経済的事情が良くない状態から、次第に債務状態が悪化したと調査された。そのとき母親の名義で貸付を受けたり金品を盗んで債務弁済に使用し債務を転嫁した事実が発覚し、それによる争いが続いた。
検察は母親が死亡すれば転嫁した債務から逃れることができ、保険金により債務弁済もできると判断し、累積した恨みと経済的困難から逃れるため保険金を狙ってA被告が犯行に及んだと把握した。
A被告は裁判で犯行を自白しながらも、死亡保険金などを狙ったり経済的困難から逃れる目的で犯行を行ったのではないという趣旨の主張をした。しかし1審の裁判部はA被告の犯行動機を十分に認めることができると判断した。
昨年1月の尊属殺害未遂の犯行後、母親が入院し受け取った保険金をA被告が受領し、個人債務返済に使った点、その後A被告が母親の失効した生命保険の復活に関し保険会社と相談した点、A被告が「家族が死亡すれば保険が」、「扶養家族看病破産」、「家族名義の通帳の解約」などを検索していた事実などを全て総合すると殺害動機は認められると判断した。
1審裁判部はA被告の容疑を全て有罪と認め、懲役25年を宣告した。また、刑の執行終了日から5年間、保護観察を受けるよう命令した。2審も1審の判断を維持した。A被告は上告したものの、最高裁判所もこのような判断に問題はないと判示した。
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 85