“男性の育休”を義務化した国は「出生率1人以上」=韓国
“男性の育休”を義務化した国は「出生率1人以上」=韓国
スウェーデン・ノルウェー・ドイツ・カナダ。この4か国の共通点は「男性の休職の準義務化」である。男性も女性も自発的に育児休暇を使うことができるだけでなく、男性か女性のどちらか片方だけが育児休暇を使うことのないよう誘導している。

もう一つの共通点は、合計出生率が「1.0」以上であることだ。韓国の場合、男性の育児休暇の使用率は10%にも満たない状況で、また男性の育児休暇は強制でもない。

韓国の新聞社“ヘラルド経済”や、先週開かれた「2023韓国男女平等フォーラム」などによると、ヨーロッパの多くの国は男性の育児休暇の使用を奨励するための制度的装置を作り運営している。

スウェーデンは、1974年に世界で初めて「有給“親”休暇」を導入した。1995年には男性の育児休暇の割当て制を導入し、480日の育児休暇のうち夫婦の一方が必ず90日を使用するよう義務化し、男性の家事分担率を高めた。

こどもを産めば給与の85%を受け取りながら、16か月の育児休暇が可能である。ただ16か月のうち3か月は、すでに育児休暇を申請した親ではないもう一方の親が申請しなければならず、主に父親が使用している。スウェーデンはこれを通じて、1995年に1.7人であった合計出生率を2010年には2.0人にまで上昇させた。

北欧の隣国であるノルウェーも同様だ。ノルウェーの場合、育児休暇が49週間もらえるが、そのうち19週間は父親にだけ与えられる。この19週間は母親に譲(ゆず)ることはできず、父親が使用しなければ無くなってしまう。

ノルウェーは男性の育児休暇使用率が93%に達し、合計出生率は2020年基準で1.48人である。

一方、育児休暇と手当を連繋(れんけい)させた国もあるが、その代表的な国はドイツである。育児休暇期間3年のうち12か月間手当を支給するが、父親が育児休暇を使用すれば2か月プラスして計14か月受け取ることができる。

カナダもまた、親の片方だけが育児休暇を全て使用できないようにしている。カナダは育児休暇が2つに分けられているが、そのうち一般の育児休暇は40週間である。40週間のうち親の一方が35週間以上使用することはできず、主に父親が5週間を使用することになる。この場合、給与の50%を受け取ることができる。

長期の育児休暇の場合は69週間が与えられる。この場合も、親の一方が61週間以上使用することはできない。主に父親が8週間を使用することになる。この場合は、平均給与の33%が支援される。

カナダの合計出生率(2020年基準)は1.40人である。

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